税金ついてポイントを押さえておこう
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税金はこれまで天引きと年未調整で処理されてきたことを認識しましょう
保険、年金とともにこれまで会社任せにしてきたものに税金がある。
よく考えてみると税金の支払いは、働くことと教育を受けることと共に国民の3大義務である。なのに他人任せにしていたわけだ。
ここは一つ、退職・転職をステップとして税金についてもポイントを押さえておこう。
何より退職をした人にとって大切なのが、確定申告である。
これまでサラリーマンやOLは税金(所得税)については、年末調整をされてきた。
年末調整とはその名の通り、税金を年末に調整すること。
つまり、会社に勤めている人は、年間の収入がほぼ把握できる。
そこでその年収から税金を割り出し、その12分の1を毎月天引き(源泉徴収)されていたのである。
その誤差の調整を年未調整という。
しかし、失業すると年末調整を終えていない人は、この作業を自分でやらなくてはならない。
これを確定申告といい、毎年2月16日から3月15日の間に居住地の管轄の税務署に行って行う。
対象となるのは年末調整を終えてから、まだ勤めていて退社した人である。
5月とか8月に辞めて、年内に再就職を決めていない人である。
これは必ず行くことだ。
払いすぎた税金が返ってくる。
年内に就職をすれば、新しい会社が年末調整をしてくれる。
また、サラリーマンでも(1)年収が2000万円を超える人、(2)給与を2か所以上からもらっていて、年末調整を受けた給与以外の所得が20万円を超える人、(3)利子や配当などの所得が20万円を超える人などは確定申告が必要である。
給与所得者が確定申告を必要とする場合
・本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
・1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人
・2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
しかし、2か所以上から給与を受ける給与所得者であっても、その給与収入の合計額(その人が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は障害者等の控除を受ける場合には、
その給与収入の合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額)が150万円以下である人で、しかも、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はない。
・常時2人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人など、給与の支払を受ける際に所得税の源泉徴収をされないことになっている人
・同族会社の役員やこれらの役員と親族関係にある人で、その会社から給与のほかに貸付金の利子、不動産の賃貸料、機械器具の使用料などの支払を 受けている人
・災害により被害を受け、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(災害減免法)の規定による徴収猶予又は還付を受けている人
・退職所得の支払を受けている人で、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、通常、源泉徴収だけで所得税の課税関係が完了し、確定申告をする必要はないが、
退職所得の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、その支払額に20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が退職所得控除額等を適用して求めた税額よりも少ない人
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